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安全運転管理者のアルコールチェックが義務化
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者にはアルコールチェックが義務化されます。
対象となるのは、白ナンバーの乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車1台を使用する事業所様となっており、安全運転管理者の業務に、酒気帯びの有無の確認(アルコールチェック)が追加されました。
当初は、2022年10月1日予定でしたが、アルコール検知器に使用する半導体が不足している影響等を考慮し、十分な数のアルコール検知器が入手することが困難であると認められたためとのことで延期され施行時期は未定となっておりますが、飲酒運転撲滅にむけた取り組みが延期されたわけではありません。
アルコールチェックの義務化(目視等)は既に始まっております。
<対象と義務化に関するポイント>
これまでは、トラックやバスやタクシーなど、有償で貨物や旅客を運ぶ、いわゆる「緑ナンバー」の運送業や旅客運送業者様において、アルコール検知器を用いてのアルコールチェックが義務付けられていましたが、今後は、以下の事業所様も対象となります。
・乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する事業所様
・白ナンバー車5台以上を保持する事業所様
※オートバイは0.5台換算
また、義務化される項目は以下の4つとなります。
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。
アルコールチェックを怠った場合の罰則につきましては、業務違反にはなりますが、アルコールチェックや記録を怠ったことに対する直接の罰則は設けられておりません。
ただし、従業員が飲酒運転を行った場合、代表者や管理責任者などにも3年以下の懲役または50万以下の罰金が科される可能性があります。
しかし、そもそも罰則があるからという訳ではなく、飲酒運転撲滅が目的となっておりますので、一日でも早いアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の実施が望ましいと思います。
施行時期にかかわらず、準備と活動の開始をおすすめ致します。
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アルコールチェッカーに関しましては、国家公安委員会の規定を満たした機器であれば、メーカーの指定などはありません。
比較的安価で簡単に測定できるタイプもありますが、毎日車を使う企業様にとって、当然アルコールチェックは毎日・何度も行う必要があるものです。
紙で記録しても問題はありませんが、記録の負荷や、紙媒体の保存の負荷も上がってしまいます。
また、直行直帰の多い営業担当者の検査をどうするかという問題もあります。
検査日時や検査場所、運転者の顔色や飲酒をしている様子が無いか等の目視確認の必要性を考慮すると、スマートフォンと連携して、検査結果、検査日時、検査場所、検査時の運転者の画像などを自動で送信できるタイプのアルコールチェッカーをオススメしております。
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